山口県音楽教育連盟 規 約
第1章 名称および事務局
第 1条 本連盟は山口県音楽教育連盟と称する。
第 2条 本連盟は事務局を置く。
第2章 目的および事業
第 3条 本連盟は音楽教育の振興をはかるとともに音楽文化の向上に資することを目的とする。
第 4条 本連盟は前条の目的を達成するために下の事業を行う。
1 音楽教育に関する推進奨励、中四国音楽教育研究大会の開催にかかわ
 る業務
2 音楽会、講習会、創作教室、各種コンクールの企画運営
3 機関誌の発行
4 その他本連盟の目的を達するために必要な事業
5 必要に応じて事業部を置く
第3章 組  織
第 5条 本連盟は山口県小学校教育研究会音楽部、山口県中学校教育研究会音楽研究部、山口県高等学校教育研究会音楽部及び山口県国公立幼稚園・こども園連盟、山口県私立幼稚園協会、山口県保育協会をもって組織する。
第4章 役員および任務
第 6条 本連盟に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 5名程度
3 理事 若干名
4 幹事長 1名
5 幹事 若干名
6 事務局長 1名
7 会計 1名
8 監査 2名
9 顧問 若干名
第 7条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は、本連盟を代表し会務を総理する
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3 理事は理事会を組織し、会務の審議、役員の選出、本連盟の運営にあたる。
4 幹事長は、本連盟の事業を統括する。
5 幹事は、本連盟の事業を企画運営する。
6 事務局長は、本連盟事業の事務および連絡の任にあたる。
7 会計は、本連盟の会計事務を担当する。
8 監査は、会務を監査する。
9 顧問は、会長の試問に応ずる。
第5章 会  議
第 8条 理事会は会長、副会長、理事をもって組織する。
第 9条 理事会は会長がこれを招集し、つぎの事項を決定する。
1 役員の選出
2 本連盟の事業
3 本連盟規約の改廃追加等
4 その他連盟に必要な会務
第6章 会  計
第10条 本連盟の経費は山口県小学校教育研究会音楽部、山口県中学校教育研究会音楽研究部、山口県高等学校教育研究会音楽部および山口県国公立幼稚園・こども園連盟、山口県私立幼稚園協会、山口県保育協会よりの分担金、事業収入、寄付金、補助金、その他の収入をもってこれにあてる。
第23条 本連盟の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
附  則 この規約は、昭和28年4月1日から施行する。
附  則 この規約は、平成19年4月1日から改正施行する。
附  則 この規約は、平成30年6月5日から改正施行する。