山口県学生音楽コンクール課題曲選定に関する内規
山口県学生音楽コンクール課題曲の選定については、次の通り内規を定める。
《 課題曲選定委員会の設置 》
(1) 山口県学生音楽コンクール各部門ごとに課題曲選定委員会を設置する。
ただし、課題曲選定委員会は、「独唱部門」「ピアノ部門」について設置する。「弦楽部門」「打楽器・ギター・リコーダー部門」「管楽部門」については、自由曲のみとするため設置しない。
《 課題曲選定委員 》
(1) 課題曲選定委員は、常任幹事会において選出する。
(2) 課題曲選定委員は会長がこれを委嘱する。
(3) 課題曲選定委員は、連続して3年を超えて同一部門での選定はできない。
(4) 課題曲選定委員は、各部門ごとに若干名とする。
(5) 各部門の課題曲選定委員長は、当該部門の専門知識を有する県内学校教職員とする。
(6) 課題曲選定委員名は、非公開とする。
《 課題曲選定会議 》
(1) 課題曲選定会議は、会長がこれを招集する。
(2) 課題曲選定会議には、各部門ごとに常任幹事会のメンバー1名以上が立ち会うものとする。
(3) 課題曲選定委員会は、それぞれの部門について次年度の課題曲を選定し会長に諮問する。
(4) 課題曲は、理事会の委嘱を受けて常任幹事会でこれを決定する。
(5) 課題曲選定会議の会議内容については、非公開とする。
《 課題曲の発表 》
(1) 課題曲の発表は、年度末に次年度の課題曲について会長の指示を受けて行う。
(2) 山口県学生音楽コンクール開催要項の発送に合わせて、山口県音楽教育連盟ホームページへの掲載および各報道機関への発表を行う。
(3) 課題曲選定委員および課題曲選定にかかわった者は、課題曲に関する情報を発表まで他に漏らしてはならない。
附 則 この内規は、平成20年4月1日より施行する。
附 則 この内規は、平成30年6月5日より施行する。